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2021/07/13

『月次支援金 事前確認作業のご案内』

2021年4月以降に「緊急事態措置」または「まん延防止等重点措置」に伴う
「飲食店の休業・時短営業」や「不要不急の外出・移動の自粛」の影響により、
売上が大きく減少している中堅・中小企業を対象に、政府は「月次支援金」の給付を実施。

申請するにあたり、申請希望者が
①事業を実施していること
月次支援金の給付対象等を正しく理解していること
③その他中小企業庁又は事務局が必要と認める事項を満たしていることについて、
「登録確認機関」により事前確認を行っていただく必要があります。

「登録確認機関」は特定の商工会議所、金融機関、士業等となりますが、
それぞれの会員もしくは与信取引の実績等の条件があり、
事前確認の依頼ができない場合もあります。

そこで、「登録確認機関」である大阪府中小企業団体中央会と当組合が連携し、
当組合員は中央会で事前確認を行っていただけるよう取り組むこととなりましたので、
「登録確認機関」に該当の無い方はこの機会に是非ご活用ください。

「一時支援金を受給している場合」または「月次支援金で事前確認を受けた場合」
に該当する方は、新たな月次支援金の「事前確認」は不要となりますので、
マイページから本申請を行ってください。

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