2013/11/01
『11月は「労働保険適用促進強化月間」です』
労働者を1人でも雇っている事業主は労働保険に加入する義務があります。
事業主の皆さん、労働保険に入っておられますか?
労働保険とは、「労災保険」 と 「雇用保険」 を総称したもので、労働者を1人でも雇用されている事業主の方は、
労働保険に必ず加入しなければなりません。
☆労災保険とは
・従業員の方が業務上の災害や通勤による災害を受けたとき、療養給付をはじめ必要な保険給付を援助します。
・労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉増進を図るための事業を行っています。
☆雇用保険とは
・事業主の皆さんには、ハローワーク(公共職業安定所)または無料・有料職業紹介事業者を通じて、高齢者、
障がい者などの就職が特に困難な方を雇い入れた場合にその賃金の一部を助成するなどして、事業活動を
援助します。
・従業員の皆さんには、失業した場合に求職者給付などを行い、生活の安定と再就職に必要な援助をします。
また、雇用の継続を援助するための高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付や、働く人の能力
開発を支援するための教育訓練給付制度を活用できます。
まだ加入されていない場合は、すぐに加入手続きをしてください。
☆雇用保険の非正規労働者に対する適用範囲が拡大されました☆
平成22年4月1日から、31日以上の雇用見込みがあり1週間あたりの所定労働時間が20時間以上であれば、
雇用保険が適用されるようになりました。
詳しくは下記へお問合せください。
労災保険制度については、労働基準監督署へ