KanFAからのお知らせ

労働保険

2013/10/02

『確認しましょう!大阪府の最低賃金☆』

「 大 阪 府 最 低 賃 金 」

大阪府のこれまでの最低賃金800円から最低賃金が変更になり

使用者は労働者に対して次の金額以上の賃金を支払う必要があります。

時間額819円
                  
 

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